| (指定の取消し等) |
| 第二十四条 |
国土交通大臣は、指定試験機関が第十一条第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 |
| 2 |
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 |
| 一 |
第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 |
| 二 |
第十三条第二項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項又は第二十条の規定による命令に違反したとき。 |
| 三 |
第十四条、第十六条第一項から第三項まで、第十九条又は前条第一項の規定に違反したとき。 |
| 四 |
第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。 |
| 五 |
次条第一項の条件に違反したとき。 |
| 六 |
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。 |
| 七 |
偽りその他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。 |
| (登録の拒否) |
| 第四十七条 |
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 |
| 一 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 二 |
第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
| 三 |
マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの |
| 四 |
第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| 五 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
| 六 |
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
| 七 |
マンション管理業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの |
| 八 |
法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの |
| 九 |
事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者 |
| 十 |
マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 |