| (成立等) |
| 第47条 |
第3条に規定する団体で区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。 |
| 2 |
前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。 |
| 3 |
この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 |
| 4 |
管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。 |
| 5 |
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。 |
| 6 |
管理組合法人は、区分所有者を代理して、第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額を請求し、受領することができる。 |
| 7 |
民法第43条、第44条、第50条及び第51条の規定は管理組合法人に、破産法(大正11年法律第71号)第127条第2項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。 |
| 8 |
第4節及び第33条第1項ただし書(第42条第3項及び第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には適用しない。 |
| 9 |
管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第3項及び第45条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。 |
| 10 |
管理組合法人は、法人税法(昭和40年法律第34条)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第3項及び第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(管理組合法人を除く。)」とする。 |
| (建物の一部が滅失した場合の復旧等) |
| 第61条 |
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第3項又は次条第1項の決議があったときは、この限りでない。 |
| 2 |
前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第14条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。 |
| 3 |
第1項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 |
| 4 |
前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
| 5 |
第1項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 |
| 6 |
前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載しなければならない。 |
| 7 |
第5項の決議があったときは、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。)以外の区分所有者は、決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む)に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 |
| 8 |
第5項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に同項又は次条第1項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 |
| 9 |
第2項及び前2項の場合には、裁判所は、償還又は買取りの請求を受けた区分所有者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。 |
| (区分所有権等の売渡し請求等) |
| 第63条 |
建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。 |
| 2 |
前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない。 |
| 3 |
前項の期間内に回答しなかった第1項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。 |
| 4 |
第2項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があった後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む)の敷地利用権についても、同様とする。 |
| 5 |
前項の規定による請求があった場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。 |
| 6 |
建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事を着手しない場合には、第4項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡したものは、この期間の満了の日から6月以内に、買主が支払った代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。
ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかったことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 |
| 7 |
前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなった日から6月以内にその着手をしないときに準用する。
この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から6月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなったことを知った日から6月又はその理由がなくなった日から2年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。 |
| 第69条 |
次の各号の一に該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、10万円以下の過料に処する。 |
| (1) |
第33条第1項本文(第42条第3項及び第45条第2項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第9項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第1項 (第66条において準用する場合を含む。)の書面の保管をしなかったとき。 |
| (2) |
第33条第2項(第42条第3項及び第45条第2項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類の閲覧を拒んだとき。 |
| (3) |
第42条第1項または第2項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、または議事録に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 |
| (4) |
第43条(第47条第9項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第66条において準用する場合を含む)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
| (5) |
第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠ったとき。 |
| (6) |
第47条第7項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第51条第1項の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載をしたとき。 |
| (7) |
理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠ったとき。 |
| (8) |
第55条第3項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 |
| (9) |
第55条第3項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第81条第1項の規定による破産宣告の請求を怠ったとき。 |
| (10) |
第55条第3項(第66条において準用する場合を含む。)において準用する民法第82条第2項の規定による検査を妨げたとき。
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