| (登 録) |
| 第五十九条 |
試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 |
| 一 |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 二 |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
| 三 |
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 |
| 四 |
第三十三条第一項第二号又は第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
| 五 |
第六十五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 |
| 六 |
第八十三条第二号又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの) |
| 2 |
前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。 |
| (指 定) |
| 第九十五条 |
国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十四条の規定により設立された社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。 |
| 2 |
前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 |
| 一 |
社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。 |
| 二 |
社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。 |
| 三 |
管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。 |
| 四 |
マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。 |
| 五 |
前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。 |
| 3 |
指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。 |